| 薬局開設 許可申請 |
|
薬局は国民に対し医薬品を適正に、かつ、必要に応じて支障なく供給するという社会的使命があり、特に医療に必要な調剤を行うという特殊な使命を有しているため、薬局を開設しようとする者は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。 また、薬局には、薬局を実地に管理させるための「薬剤師」である「管理者」を置かなければならず、設備の基準や、人的基準を満たさなければなりません。 基本的な提出書類は薬局開設申請書、平面図、店舗に関する説明、薬剤師の免許の写しや職歴書、診断書、宣誓書、証書などがあり、その他各県ごとの書類などが必要になります。 |
| 当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。 |