横浜 神奈川の貨物運送事業許可横浜市の行政書士事務所
貨物自動車運送事業 許可申請
 
横浜の行政書士事務所

軽貨物も取り扱っております

貨物自動車運送事業とは?

他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいい、貨物自動車運送事業法により次の3分類に分かれています。

1、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)
2、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主)
3、貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)

一般貨物自動車運送事業を始めるには?

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は、営業所を置く県の運輸支局となっています。

許可基準(一般貨物自動車運送事業)

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。基準は大きくわけて次の項目から構成されています。

 @ 営業所
 A 車両数
 B 事業用自動車
 C 車庫
 D 休憩・睡眠施設
 E 運行管理体制
 F 資金計画
 G 法令遵守
 H 損害賠償能力

当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。

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