横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川のNPO法人設立

NPO法人の設立



・・・ NPO法人設立のメリット


・・・ NPO法人設立の準備

      ・・・ NPO法人設立手続きの流れ




NPO法人設立のメリット

メリットその1 社会的信用が高まる
法人格取得の最大のメリットです。

メリットその2 団体の名で契約の主体となることができる  
例えば、預金・自動車の登録・電話の加入など。また、団体の名で不動産の所有が可能となるので、NPO法人名で土地・建物の登記することができ、代表者が変わる都度、名義変更の登記をする必要がなくなります。

メリットその3 優秀な職員を採用できる

メリットその4 行政などから補助金が受けやすくなる

メリットその5 海外での活動がしやすくなる




NPO法人設立の準備

1 発起人を2人以上決めておく

2 社員(正会員)を10名以上集める
NPO法人の社員とは、一般の会社の社員(従業員・会社員)とは異なり、社員総会で議決権を持つ者をいいます。多くの団体では、「正会員」という名称で呼ばれています。NPO法ではこの社員が10名以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要となります。

3 役員を決める
「理事」 − 3名以上必要
「監事」 − 1名以上必要

4 必要経費や運営費はいくらかかるかを検討する
家賃、人件費、通信費、交通費、事務用品費など

5 設立申請に必要な書類を作成する




NPO法人設立手続きの流れ

法人設立の意思決定

・発起人会・設立総会を開く

申請書類作成

設立認証の申請

公告・縦覧

・2ヶ月間定款を縦覧

認証の審査

・縦覧後2ヶ月間

認証または不認証の決定

・認証の通知を受けた日から2週間以内に
 登記

認証の場合は設立の登記

・設立登記によりNPO法人が成立

登記完了の届出


申請書類提出から、公告・縦覧を経て4ヶ月以内に認証または不認証の決定がなされます。

認証の決定を受けた場合は、認証書が到達した日から2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局へ行き、登記手続をおこないます。

NPO法人を設立するには、所轄庁(原則・都道府県)の認証後、法務局で登記をおこなわなければNPO法人が成立したことにはなりません


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。(登記申請を除く)

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