農地転用許可申請 |
農地を転用する場合又は農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には都道府県知事の許可(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。 市街化区域内の農地を転用するときは、農業委員会にあらかじめ届出を行なえば、許可は不要です。 この許可を受けないで転用した場合には、工事の中止又は現状回復その他違反行為の是正のために必要な措置が命ぜられるほか罰則(懲役又は罰金)の摘要があります。 また、この許可を受けないで、転用を目的として売買・賃借等を行なった場合は、その所有権移転・賃貸借権設定の効力が生じません。 |
農地法 |
許可が必要な場合 |
申請者 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 農地所有者 |
第5条 | 事業者等が農地を譲り受けて転用する場合 | 譲渡人と譲受人 |
許可基準(一般基準) | ||
・転用を行なうのに必要な資力及び信用があると認められること。 | ||
・転用行為の妨げとなる権利(利用権等)を有する者の同意を得ていること。 | ||
・許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること。 | ||
・他法令による許認可等の処分を要する場合には、その処分の見込みがあること。 | ||
・申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を、利用する見込みがあること。 | ||
・申請に係る農地の面積が、事業の目的からみて適正と認められること。 | ||
・土地の造成のみを目的とするものでないこと。 | ||
・土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。 | ||
・周辺の農地に支障を生ずるおそれがないこと。 | ||