マンション管理組合法人の設立 |
管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により「法人となる旨」「組合の名称」および「事務所を定め」登記をすることによって法人となることができます。 管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。 理事の代表権の範囲は、規約または集会の決議により制限される場合および管理組合法人と理事の利益が相反する場合を除いて、管理組合法人の一切の事務に及び、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。 法人化のメリット |
@所有する不動産などを法人として登記することができる。 |
A銀行口座の名義人を法人とすることができ、理事交代のたびに、名義 |
を変更する必要がない。 |
B対外的な取引において、法人として行為をすることができる。 |
当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。 |