横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の成年後見 任意後見

成年後見制度
 
横浜の行政書士事務所
 

 高齢者の方などが、安心して暮らすためのお手伝いをします。

成年後見制度とは?

この制度は、判断能力の不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、これらの方々が契約等で不利にならないようにするものです。

法務局に登記されるだけで、戸籍には記載されません。(プライバシーは保護されます)

家庭裁判所により選任される「後見監督人」がいるので、後見人の仕事がチェックされ、安心して支援を受けられます。

任意後見とは?

判断能力があるうちに、任意後見人を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

法定後見とは?

家庭裁判所への申し立てにより、適していると認められる人を後見人等に選びます。

後見人等ができる業務は「生活や療養看護に関する事務」と「財産に関する事務」があります。法定後見では、裁判所が内容を決定し、任意後見では、契約する時に内容を決定します。

生活や療養看護に関する事務

介護サービスの利用契約 医療(入退院)契約など 各種福祉サービスの利用契約など

財産の管理に関する事務

現金・預貯金通帳・証券等の管理 不動産の管理・処分

後見人の費用は?

法定後見の場合は、資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産のなかから支払われます。任意後見の場合は、契約内容や依頼される方の事情によって決められます。

Q 将来、認知症が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったらどうするの?

A 元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また、支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について、任意後見契約で決めておけば安心です。

Q すでに認知症の進んでいる父がいるのですが・・・

A まず、お父さんに判断能力があるかどうかを判定します。その結果、判断能力が不十分と判断された場合、家庭裁判所に対して法定後見開始の申し立てをします。その後、後見人がお父さんをサポートします。


 

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