横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の古物商許可

古物商営業 許可申請
 
横浜の行政書士事務所

 

  我が国では、古物を取り扱う営業は許可制とし、公安委員会の許可を受けた者だけに古物営業が認められています。

  古物営業法で定められている古物とは?

  ・一度使用された物品
  ・使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  ・又は、これらの物品に幾分の手入れをしたもの をいいます。

  ※ 使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、一度消費費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。

  古物の区分

  古物は、古物営業法施行規則により下記の13品目に区分されています。

  @美術品  A衣類  B時計・宝飾品類  C自動車 D自動二輪車及び原動機付自転車  E自転車類 F写真機類 G事務機器類  H機械工具類  I道具類  J皮革・ゴム製品類 K書籍  L金券類

  「古物営業」とは?

古物の売買等を行う営業「古物商」と、古物商同士が取引きを行う古物市場を経営する営業「古物市場主」の2種類があります。

 「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは、交換する営業をいいます。このような営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物商」といいます。

「古物市場主」というのは、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業をいいます。このような古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物市場主」といいます。

 古物商等の許可

古物商等の許可は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)や古物 市場の所在地を管轄する公安委員会から受けます。(複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの公安委員会から許可を受ける必要があ ります)

  古物商許可が受けられない方

  ・成年被後見人、被保佐人と破産者で復権を得ていない者
  ・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品
  等の買収り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しない者
  ・住居の定まらない者
  ・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

  ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 公安委員会は、許可をしない場合には、理由を示した文章で申請者にその旨を通知します。また、許可を受けた後、上記に該当することとなった場合には、許可が取り消されることになります。

  管理者の設置義務

古物商又は古物市場主の許可は、営業所等ごとに、1人ずつの管理者が決められていないと許可がおりません。

  許可の標識掲示義務

古物商または古物市場主が、古物営業の許可を受けているものであるかどうかをお客さんが容易に識別することができるため、無許可営業者を排除するために、古物商の営業所や露店、又は古物市場ごとに「標識」を掲示しなければなりません。


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