横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の建設業許可、経営事項審査(経審)

建設業 許可申請

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建設業では1件の請負代金が500万円以上(消費税を含む)の工事は営業許可が必要ですが、500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事として、営業許可を受けなくても行うことが出来ます。

建設業の営業許可としては、元請として契約し下請けを使う事業形態の場合は、下請け代金総額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の場合は「特定建設業」として、営業許可が必要です。その他は「一般建設業」にあたり、28の種類毎に許可を受けなければなりません。営業許可申請は知事宛に出しますが、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣宛となります。

建設業の許可に必要とされる要件は以下の5項目であり、その証拠書類をあわせて提出することになります。

 1.経営業務管理責任者がいること
 2.申請する業種について専任の技術者が営業所毎に1名以上いること
 3.請負契約に関して誠実性を有していること
 4.請負契約を履行するにたる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 5.許可を受けようとする者(会社や役員)が一定の欠格要件に該当しないこと

経営事項審査

・経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が
 必ず受けなければならない審査です。
・神奈川県を始め、国や他の地方公共団体が行う多くの公共工事の入札参加
 資格審査において、総合評定値を有していることが入札参加資格審査の条件
 となります。


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。


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