| 貸金業 登録申請 |
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貸金業とは? 預金を受け入れず、貸金業規制法により財務局長または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののことです。 金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを言います。 また、貸金業は新規登録をしてから3年ごとに登録を受けなければ効力を失ってしまいます。 登録の更新は、現に受けている登録の有効期限満了日の2ヶ月前までに申請しなければなりません。 |
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