株式会社の設立 神奈川県内へは、こちらからうかがいます |

会社設立のメリット |
メリットその1 税金の負担が軽くなる 個人事業の場合、所得税は超過累進税率で課税されます。これは所得が多くなるにしたがって税率もアップしていくというものです。法人税は一律ですので、年間所得が一定の金額に達したときには会社を設立した方が税金面で有利だと言えます 。 メリットその2 対外的信用が増す 個人事業者よりも会社のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし、優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあるといえます。 メリットその3 資本金を増やすことができる(増資) 株式会社において株主を募集するなどして、会社の資本金を増やすことができます。出資者のほうも利益の配当等を受けられることを期待して出資しますので、利息がつかず返済期限もないという形で資金を集めることができるわけです。 メリットその4 決算期を選択できる 会社形態にすると決算期は自由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます。個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まってしまいます。 メリットその5 倒産したときの責任が軽い 会社形態を取らず個人事業をしている場合には、事業を行うにあたり生じた借金は無限に支払義務が生じます。これに引き換え、会社を作るということは事業主とは別の擬似的な人間を法的に作り上げるということなので、全ての権利、義務関係は会社に帰属し、倒産した場合には借金はその法的に作られた人(法人)である会社が責任を負うことになります。 |
行政書士には守秘義務があり法律により罰則規程もあります。業務上知りえた個人情報等は、
神奈川県内 出張無料 電話 045−806−0717
|