横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の開発許可

開発行為 許可申請
 
横浜の行政書士事務所

  市街化区域や未線引き都市計画区域で開発行為を伴う建築物・特定工作物の建設を行う場合は都市計画法に基づく開発許可申請が必要です。

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも建築物の建築や第1種特定工作物の建設を行う際には建築(建設)許可が必要です。

開発許可申請が必要となるもの

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、この開発行為に関する工事に着 手する前に、都市計画法に基づく開発許可申請の手続きが必要です。なお、市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも建築物の建築等を行うときは建築許可が必要です。


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。

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