横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の相続 遺産分割協議

相続手続きと遺産分割協議書
 
横浜の行政書士事務所


 遺産分割協議書とは?

遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成するものです。作成した書面に相続人全員が、署名し、実印を押印します。

遺言により「相続については相続人間で遺産分割協議をして決めること。」と記載されている場合や、遺言が初めから存在しない場合で、法で定められた相続割合とは異なる割合で相続する場合等に作成するものです。例えば、土地や建物の所有権移転登記を行う場合、自動車の名義変更をする場合などは、この書類を添付しなければ登記(名義変更)できません。

遺産分割協議書に決まった形式はありません。のちのち、トラブルにならないように、第三者である専門家に作成を依頼することが望ましいと思われます。

その他、相続人調査や必要書類、不動産取引などについてもご相談ください。

相続人が多数いる場合などお困りの場合は、お気軽にお問合せください。


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。

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