横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の医療法人設立

医療法人 設立

横浜の行政書士事務所


 医療法人には、社団と財団の2種類があります。社団は、自ら構成員である社員となることによって、法人を設立することになります。

設立は、社団の場合は定款で、財団の場合は寄附行為で、(1)目的、(2)名称、(3)病院、診療所または介護老人保健施設の名称、(4)資産と会計に関する規定、(5)役員等を定め、申請書に、この定款または寄附行為、財産目録など必要書類を添えて、知事に設立認可の申請をしなければなりません。

知事は、医療審議会(知事の諮問機関)の意見を聞いたうえで、認可するかしないかを決定することになります。

医療法人設立のメリット

1、診療所の経営と個人の家計を分離することにより、収支が明確になり、資金計画がたてやすくなる

2、税務上有利になる

   ・法人の税率の方が、個人よりも低い
   ・法人の場合、理事長はじめ役員に給与を支払うので、その給与が法人の
    経費となり、受け取った給与は「給与所得控除」を受けることができる。
   ・理事長が勇退するときには「退職金」を支払い、経費として計上できる。
   ・個人で契約している生命保険の保険料は、最高10万円までしか所得控除
   が受けられないが、法人で契約すれば契約内容によりほぼ全額経費に計
   上できる。
   ・理事長個人から借りている診療所の家賃を法人の経費に計上できる。


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。(登記申請を除く)

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