横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の飲食店営業許可

飲食店 営業許可申請
 
横浜の行政書士事務所

 飲食店では提供する商品が食べ物であるために、食品衛生上の安全確保がポイントとなります。そのため勝手に開店し営業するわけにはいかず、役所への申請や届出が必要になります。

 食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については許可が必要です。

34業種

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業(34業種)


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。

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