遺言書の作成 |
遺言は民法で定められた一定の方式が要求されます。一般には、普通方式の次の3つの遺言が利用されています。 1.自筆証書遺言 遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印したものです。自筆証書遺言は改ざんされやすいものなので、遺言者は死後、必ず家裁で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人全員またはその代理人が家裁に出頭しなければなりません。 2.公正証書遺言 証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者の口述書を公証人に作成してもらい、それぞれの人が、署名、捺印したものです。原本と正本、謄本が作成され、原本は公証役場で半永久的に無料で保管され、遺言者本人には正本と謄本が渡されます。作成手数料は、財産の額などによって決まります。証人2人については、当事務所にて、守秘義務のある行政書士を手配いたします。 3.秘密証書遺言 遺言書の内容を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に遺言書が入っていることを、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に証明してもらったものです。 遺言として残せる事項は? |
遺言として残せる事項は下記のとおりです。 |
・相続分の指定とその委託 |
・5年以内を限度とする遺産分割の禁止 |
・遺留分の減殺方法の指定 |
・共同相続人の担保責任の指定 |
・認知 |
・未成年者の後見人、後見監督人の指定 |
・遺産分割方法の指定とその委託 |
・祖先の祭祀主宰者の指定 |
・相続人の廃除とその取消し |
・遺言執行者の指定とその委託 |
・遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分 |
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