横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の社会福祉法人設立

社会福祉法人 設立
 
横浜の行政書士事務所
 

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。

  社会福祉法人は、極めて公共性の高い法人であるため、法人の設立、運営及び監督等について、民法の公益法人制度に比べてより厳格に規定しています。

  特別養護老人ホーム等の社会福祉施設の経営は、原則として社会福祉法人でなければ行うことはできません。したがって、施設整備に当たっては、建設に先立って施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要があります。

  一般的には、施設整備の補助協議と並行して法人設立の事前協議が行われ補助内示後に設立代表者から法人設立認可が申請され、所轄庁より認可されます。

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