産業廃棄物処理業 許可申請 神奈川県内、東京都内へは、こちらからうかがいます 日本全国自治体対応 |
他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて処理する場合、産業廃棄物処理業の許可が必要です。 産業廃棄物処理業には大きく分けて4種類あり、事業の目的にあった許可を取得しなければなりません。 許可申請の手続きは、その事業を行う各都道府県又は政令市(保健所設置市)で行います。 | |
産業廃棄物処理業の種類 | |
産業廃棄物収集運搬業 | |
積替保管を含まず | 排出事業者から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する |
積替・保管を含む | 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。 |
産業廃棄物処分業 | |
中間処理業 | 産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。 |
最終処分業 | 産業廃棄物を埋立てする。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | |
積替保管を含まず | 排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する |
積替・保管を含む | 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した特別管理産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。 |
特別管理産業廃棄物処分業 | |
中間処理業 | 特別管理産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。 |
最終処分業 | 特別管理産業廃棄物を埋立てする。 |
積替・保管を含む収集運搬業や処分業、およびPCB廃棄物の許可申請については、各自治体において事前協議が必要です。 |
神奈川県内 出張無料 電話 045−806−0717 |