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産業廃棄物処理業 許可申請

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 他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて処理する場合、産業廃棄物処理業の許可が必要です。

 産業廃棄物処理業には大きく分けて4種類あり、事業の目的にあった許可を取得しなければなりません。

 許可申請の手続きは、その事業を行う各都道府県又は政令市(保健所設置市)で行います。

産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物収集運搬業
積替保管を含まず 排出事業者から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する
積替・保管を含む 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。
   
産業廃棄物処分業
中間処理業 産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。
最終処分業 産業廃棄物を埋立てする。
   
特別管理産業廃棄物収集運搬業
積替保管を含まず 排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する
積替・保管を含む 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した特別管理産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。
   
特別管理産業廃棄物処分業
中間処理業 特別管理産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。
最終処分業 特別管理産業廃棄物を埋立てする。
   

積替・保管を含む収集運搬業や処分業、およびPCB廃棄物の許可申請については、各自治体において事前協議が必要です。

 

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