風俗営業 許可申請 |
次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業) |
@キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店) |
Aバー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店) |
Cダンスホール |
D10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 |
E壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店 |
Fパチンコ店、パチスロ店、麻雀店等 |
Gゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等 |
許可基準 許可を受けるには、人的要件、物的要件、地域的要件の3つを満たしていることが必 要です。地域的要件は都道府県条例などでも規制がありますので、要注意です。 |
人的要件・・・・・・申請者に欠格事由がないか(犯罪暦など) |
物的要件・・・・・・設備、構造が要件を満たしているか |
地域的要件・・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか |
その他 バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制がありますので注意が必要です。 |
当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。 |
神奈川県内 出張無料 電話 045−806−0717 メールフォームでのお問合せ |