横浜市の行政書士事務所横浜 神奈川の風俗営業許可

風俗営業 許可申請
 
横浜の行政書士事務所

 
  次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
  @キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
  Aバー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
  Cダンスホール
  D10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
  E壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
  Fパチンコ店、パチスロ店、麻雀店等
  Gゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
 

  許可基準

  許可を受けるには、人的要件、物的要件、地域的要件の3つを満たしていることが必 要です。地域的要件は都道府県条例などでも規制がありますので、要注意です。

 
  人的要件・・・・・・申請者に欠格事由がないか(犯罪暦など)
  物的要件・・・・・・設備、構造が要件を満たしているか
  地域的要件・・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか
 

  その他

  バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制がありますので注意が必要です。


当事務所では多忙な皆様に代わって、書類の作成、提出の代行を行なっております。
 

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