| 墓地経営 許可申請 |
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墓地を経営しようとする場合や、既にある墓地を拡張する場合又は廃止をする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」又は「各条例」に基づく許可を受ける必要があります。 許可を受けようとする方(墓地を廃止する方は除きます。)は、許可申請に先立って、条例等の規定により、計画地への標識の設置や周辺住民の方々へ計画を説明する必要があります。 また、この場合、周辺住民の方々から協議の申し出があった場合には、協議に応じる必要があります。 主な許可基準(概要) ・経営主体 :宗教法人又は公益法人 ・敷地 :自己所有地 ・緑地率 :市町村の条例による ・駐車場 :市町村の条例による |
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